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ワンストップ制度
更新日:2023年1月19日
この制度は、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、下記条件を満たしている場合に、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度適用条件
- 確定申告が不要な給与所得者等であること。
- ふるさと納税の寄附先が5自治体以内であること。
この制度を受ける場合は、ふるさと納税を行う際に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
注意事項
- 平成28年以降は、マイナンバー法の施行により、各種書類の提出が義務付けられました。
- 申請書(専用様式)及び、各種書類は、寄附の都度提出が必要となりますので、ご注意ください。
- 12月中にご寄附いただいた方は、ご自身で申請書のダウンロードを行い申請をお願いします。
提出期限
- 寄附をした年の翌年1月10日(必着)で、書類の不備がないようにお願いします。
- 申請書を提出済みの方で、寄附をした翌年1月1日までの間に申請の内容(電話番号除く)に変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。【寄附をした年の翌年1月10日(必着)】
提出先
筑前町役場企画課郵便番号:838-0298
福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地
お問合せ先
制度全般:筑前町役場 企画課
電話番号:0946-42-6601
税控除:筑前町役場 税務課
電話番号:0946-42-6605